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※2017/6/1 まんまる堂が広告自主規制したことに関し、項目を追記しました。
※今回の記事は、あくまで筆者の個人的見解です。その点はご了承ください

※弁護士ドットコムにて、今回の件のような質問があり、弁護士より、著作権法に違反している、あとは著作権者がどう対応するか、との返答がありました。


ここ最近、まんまる堂のブログについて動きがありました。昨日、まるすけさんがブログ休止宣言をし、今日になって、広告がなくなりました。筆者は特に広告ブロックはしていないので、広告がなくなっていることは確認できました(5/25、23時現在)。広告がないと、もちろん広告収入が入ってきません。今まで2ちゃんでたたかれようと、ほとんど無視し、反応しなかったことから考えると、なんらかの問題が起きていることは間違いないことだと思います。

前回の株式会社に関する記事でも述べた通り、筆者の見解としては、株式会社の社長が無許可でドラクエ10を利用したブログで、会社として利益を得ていることは、問題があると思っています。今回は、そう思った根拠と、弁護士、税理士について、などを、ちょっと説明していきたいと思います。筆者は弁護士、税理士さんとも直接相談した経験もあるので、その点でも実生活に少しは役立つ話もできるかなと思います。ちょっと過去にトラブったことがあって、弁護士さんにはお世話になりました・・・。ネットで検索するともっと詳しいサイトはいくらでもありますので、興味を持った方は、色々と調べてみると、実生活で役立つかと思います。


◆ブログ運営者が法人になった件について

今回のことは、以下のように考えてみると、至極簡単に理解することができるかなと思います。

※今回のブログ法人化を他の企業に仮に置き換えた一例
売上高1兆円の株式会社A社の代表取締役が、ドラクエ10を利用してブログを運営し、会社の営業利益として計上している。(スクウェアエニックスから、ドラクエ10のコンテンツ使用許可は得てない前提)



これがもしも現実だったら、利用規約・法律以前に、感覚的にあり得ない、絶対ダメだ、と誰もがわかりますよね?まあまずまともな会社なら、訴えられるかどうか以前に信用問題になるので、間違いなく実行はしないでしょう。上記の会社名を、株式会社まんまる堂、に置き換えると、全く同様の状況となります。問題が全くないとは、とても思えないと思います。会社の大小はあるにせよ、構図は一緒となります。法人になるということは、そういった責任が出てくる、ということです。実際に履歴事項全部証明書を取り寄せて確認しましたが、完全に会社の商用利用と判断できる目的内容だと思いました。
利用規約違反はもちろんのこと、著作権法の条文をちょっと見た限りでは、商用利用の場合は確実に違法となります。会社の目的が、インターネットサイトからの広告収入で、営業利益としてその利益を計上し、代表取締役がブログを運営しているので、どう考えても商用利用にあたると考えられます。法人と個人の関係はないと言っている方もいますが、筆者はそれはないと思います。法人になると著作権法上の刑事責任も違いますし、法人による運営サイトは商用利用が明白だと思います。

もちろん実際に対処する権利を持つのはスクウェアエニックスなので、当事者にしかどういう対応をしたのかは不明ではあります。いずれにしても、著作権法的に違法になるとしても、著作権者の判断次第なので、最終的に特にペナルティもなし、という判断になる可能性もあり得ます。またはライセンス契約みたいなものを結ぶ可能性も無きにしも非ずです。ただ広告がなくなるということは、そこから日々の収入を得ているので、なにかしらの問題があったことは間違いないかと思います。または、弁護士に相談中で、とりあえず広告は外したのかもしれません。


・個人でのブログ運営について
筆者は弁護士でもなんでもないので、確実なことは言えません。ただ、今までの通例、利用規約を見ても、個人ブログに関しては、良識を持って運営しているのであれば、それほど問題はないのかなと思います。個人でファンサイトのようにやっている限りは、それほど問題にはならないと思います。今回はそれをぶっちぎって株式会社を設立し、営業利益として計上している、という形式的に見て違法が明白なことが問題なのかなと思います。

通常のブログ運営者は、そこまで突っ走った内容は書かないでしょう。個人的なブログなども全面的に禁止すると、例えばグーグル検索でもそのゲームについてのサイトがあまり上がってこなくなります。宣伝効果という意味でも、かなりの痛手になるかと思います。もちろん著作権者側でいかようにも処分できるので、その時は従う所存です。


◆弁護士、税理士という専門職について

1、税理士
・税理士は、一般的には業務に関する法律以外の知識はそれほど詳しくない!(今回で言えば、著作権法)

まるすけさんは、税理士さんについては会社設立時点から相談していたようですが、弁護士については意図的かどうかは不明ですが、一言も触れていませんでした。または本当に弁護士には特に会社設立記事を書いた時点では相談していなかったのかもしれません。勘違いしている人もいるかもしれませんが、税理士は法律知識をすべて持っているわけではありません。税法や相続法、それに付随する法律知識はありますが、例えば刑法、著作権法など専門的な法律知識はまずないと思います。今回で言えば、税理士さんに相談しています=著作権法関連もクリアしています、とはまずならないと思います。

ただ、会社設立した場合は必ず決算を行って、税務申告をしなくてはならないので、顧問税理士はほぼ間違いなく依頼することになります。会社運営していく上では、なくてはならないパートナーです。

※オンラインで無料で税務相談できるサイトとして、税理士ドットコム、というサイトがあります。筆者も今回ネットで検索してて見つけました。まずはこちらで相談してみるとよいかと思います。


2、弁護士
・法律知識は言うまでもなく豊富で、訴訟もできる!ただ得意分野、というのはあるようです。

・一般的な相談料は、1時間で1万円程度

・相談⇒案件の依頼⇒弁護士が受任(依頼を受けること)という流れになります。案件によっては、弁護士が受任を断ることもあります。

・自分に合う、合わない弁護士さんもいるので、合う弁護士さんに決める、ということもよいです。

・相談するお金がなくても、無料で利用できる法テラス、というものがあります。

弁護士は、やはり法律関係のトラブルには非常に心強いです。しかしながら、あまりにも法律が膨大なため、どの分野でもトップクラスに強い弁護士、という人はそんなにいないようです。例えば、刑法に強い、離婚裁判に強い、医療訴訟に強い、会社法に強い、M&Aに強い、など得意分野があるのが普通のようです。例えば普段、刑事事件のことを扱っていない弁護士に、刑法の依頼自体はできますが、ちょっと大丈夫かなと不安はでてきますよね。また筆者は同内容の案件で、複数の弁護士さんに相談に行きましたが、見解が違う結果になりました。そういったこともあり得るので、納得いかなければ、複数の弁護士さんに相談するのも手です。相談だけして、実際に依頼しなくても問題ありません。

オンラインで無料で手軽に相談できるサイトとして弁護士ドットコム、というサイトがあります。筆者の記憶では、以前は有料だった気がしてましたが、現在はなんと無料で(パソコンからのログインは無料、スマホから弁護士解答を見る際は、有料)弁護士さんに相談できるようです。まずはこのサイトで相談してみるとよいかと思います。


◆2017/6/1追記項目について

本日(6/1)、まんまる堂において記事が上がっていましたね。ブログに自主的に広告を貼ることをやめること、更新頻度が低下することなどについてです。事実上の休止宣言ですね。個人的には、今後の法的リスクを考えても、今回の判断でよいのかと思います。今回の件についての筆者の見解と、内容証明郵便、著作権法違反の法的責任についても、今後の実生活で少しでも役立てればと思い、書いていきます。

今回の件は、もちろん当事者間でしかわからないですが、おそらく著作権者側から何らかのアクションを起こされたのだろうと推察します。例えば、以下のような文書です。

・貴社は弊社の著作権侵害をしているが、今後一切広告を貼らないのであれば、ブログはそのまま残しておいてもよい。もしも、今後も広告を貼って広告収入を営業利益として計上するならば、法的手段を行使する所存である。速やかな対応を要望する。

このような内容の通知を、スクエニの顧問弁護士名での内容証明郵便で送付でもされたのかもしれません。または、まるすけさんご自身で弁護士に相談して、対応を考えたのかもしれません。いずれにしても、著作権侵害は確実だと思いますので、以前のまま広告を貼り続けてしまっていたら、いつ捕まってもおかしくないです。今後のリスクを遮断する意味でも今回の対応になったのではと思います。大部分の収入を広告収入に頼っていたと思いますので、生半可な決断では広告を外すことはしないはずです。その意味でも、著作権者側からのアクションが何かあったのではと、筆者は考えています。


<内容証明郵便ってなに?>

よく裁判を扱うドラマなどで、耳にする言葉だと思います。これは実は、弁護士などの専門家でなくても、誰でも出せる文書になってます。決まった形式に当てはめて文書を作成し、郵便局にて手数料を払えば、特に何の資格も必要なく出せる文書です。ちなみに筆者も、数年前に仕事上のトラブルの際に、自分で作成し、利用した経験があります。決まった書式に沿って作成すれば、専門家でなくても作成可能です。

※どこの郵便局でも扱っているわけではなく、本局と呼ばれる大きい郵便局で扱っています。

・内容証明郵便について説明されているサイトはこちらからどうぞ⇒内容証明郵便について説明サイト(日本郵政)


どういう時に利用されているの?
・証拠として文書を残したい時(クーリングオフ、契約の解除、取締役辞任届など)
法的な拘束力はありませんが、裁判になった際に、証拠として認められるようです。

・裁判にする前段階で警告として通知する場合(損害賠償請求、貸金の請求など)
○○日までに△円を返済してくれなければ、法的手段に訴えることになりますので、速やかな対応をお願いします、などです。いきなり裁判にするとお互い費用も時間もかかりますし、前段階として内容証明郵便で通知をする場合も多いようです。

今回の件で言えば、まんまる堂は、ドラクエ10の宣伝という意味ではかなりの役割も果たしてくれていたでしょうから、訴訟沙汰まではやりたくないのが本音だと思います。まずは内容証明郵便でスクエニから警告を受けた、ということは十分あり得る話ではないのかなと思います。もちろん単に電話連絡などの可能性もあるかもですが。


<著作権侵害による刑事罰例について

1、法人の場合
最高3億円以下の罰金

2、個人の場合
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

詳しくは、法律の条文を見てもらえばと思います。上記の罰則例を見てもわかる通り、法人の場合、罰金額がかなりのものとなっています。それだけ法人の場合は、著作権者に与える金銭的な被害も大きいと判断されるということだと思います。そりゃそうですよね。個人じゃなく法人でやるのならば、被害額も大きくなるのは明白です。

◆まとめ

今回は、ブログ法人化についてと、弁護士、税理士の情報についてまとめてみました。税理士はともかく、弁護士を頼る事態にならないほうがよいですが、いつ何時トラブルに見舞われるか、わかりません。なにかトラブって大変なことになったら、すぐに弁護士に相談することを強くお勧めします。やはり専門家の視点で相談に乗ってくれることは、安心感があります♪まんまる堂の法人化問題で、多少なりとも、法律に関して興味が出てきている人もいるかと思いますので、少しでもお役に立てれば幸いです。

・201/6/1追記
広告を外すということは、広告収入がほぼ皆無となることを意味しますので、相当な理由がないとできない決断です。弁護士に相談したか、著作権者から警告が来たのではないのかと思います。ネットを見ていると擁護している方もいますが、ぜひとも著作権法を勉強することをお勧めします。何も言われないからと違法なことをしていると、あとで大変な事態にもなりかねません。法人が営利目的で著作物を利用して利益を得ている時点で、違法は明白です。個人利用の範囲を明らかに超えています。引用になるため、よいという意見もあるようですが、今回の件はドラクエ10を利用しないとそもそも成り立たないので、引用には当たらないと筆者は思います。それだけ法人化すると、責任が明確になるのかなと思います。

個人ブログに関しては、ゲームの宣伝という有益な点もあるので、ドラクエ10においては利用規約でもOKとなっているのだと思います。良識を守って、今後もやっていきたいと思っています。



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